(4)運行・整備管理関連

巡回指導の際にチェックされる帳票類は多岐にわたります。
運行管理や整備管理に関するものは貨物運送事業の安全な運営のために密接に関わりますので重要なポイントのひとつです。

運行管理規定

運行管理規定は、安全運行の確立を図ることを目的とし、運行管理に関する基本的な事項を定めるものです。

運送事業者であれば最初に制定していると思いますが、これは運輸開始当初に一度作っておけば良いというものではありません。法改正などで規定に変更が必要な箇所が出てくる場合もありますので、巡回指導の前には見直しや差し替えを行う事をお勧めします。例えば、点呼の際の「睡眠不足の確認」が追加になった改正がありましたが、この点が規定に反映されているかチェックが入りました。
トラック協会のホームページで公開しているものもありますので、参考になると思います。

運行管理者

運送事業者は、選任している運行管理者に2年に1度、運行管理者講習の一般講習を受講させなければなりません。一般講習の受講記録は運行管理者手帳に記載されるため、巡回指導ではこの運行管理者手帳をチェックします。

一般講習を受講していない場合は巡回指導までに受講することが望ましいですが、スケジュール上難しいようなら申込みだけでもしておくと受講の意思を提示できます。

整備管理規定

整備管理規定は、事業用自動車の安全運行を維持するために必要な点検整備の内容と、これを確実に行わせる任にある整備管理者の職務権限等について定めるものです。
整備管理者補助者の名前と補助する職務の範囲なども、この規定で記載します。

整備管理者

運送事業者は、選任している整備管理者に2年に1度、整備管理者選任後研修を受講させなければなりません。選任後研修の受講記録は整備管理者手帳に記載されるため、巡回指導ではこの整備管理者手帳をチェックします。

定期点検基準、日常点検基準

点検基準は、整備点検を合理的かつ能率的に確実に実施し、重大事故を防止するとともに環境に影響を与える箇所について点検を行い、車両の安全を確保するために定めるものです。

点検記録

トラックは点検整備が欠かせません。日常点検、定期点検(3ヶ月、12ヶ月)、車検は確実に行いましょう。
巡回指導においては以下のものを提示できるように準備しておきます。
・車両台帳(車検証のコピーでも可※車検切れに注意ください)
・定期点検整備実施計画表
・日常点検記録簿
・定期点検記録簿(コピーを取って営業所内および車両内に保管します。1年分【3ヶ月×3枚+12ヶ月】は用意しておきましょう)

 

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