利用運送

一般貨物自動車運送事業は荷主の依頼を受けて自分で荷物を運送します。
一方、貨物利用運送事業では荷主から依頼された荷物を自分では運送せず、他の運送業者に依頼する形式の事業です。荷主から運賃を受領し実運送は運賃を払って運送業者に運んでもらうので、その差額が収益となります。自社トラックが無くても机と電話があれば運営できるビジネスモデルです。この貨物利用運送事業者のことを「水屋」と呼ばれることもあります。

利用運送の種類

利用運送は2つの種類に分けられます。(貨物利用運送事業法第2条より抜粋)
・第一種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
・第二種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう

分かりづらい表現になっていますので、以下に例を交えて説明していきます。
・第一種貨物利用運送は「運送の一部分のみ」を受け持ちます。例えば、発地から(1)自動車運送(2)船舶運送(3)自動車運送を経て着地となる運送があるとして、この内(3)の自動車運送のみを手配する、というようなケースです。第二種貨物利用運送に該当しないものが第一種貨物利用運送になります。
・第二種貨物利用運送では、ドアtoドア(発地から着地まで)全ての運送を手配します。上記の例では(1)(2)(3)の3つの運送を手配することになります。

利用運送の実運送事業者

貨物利用運送事業者が手配する実運送事業者は、
・船舶運航事業者
・航空運送事業者
・鉄道運送事業者
・貨物自動車運送事業者
の4つがあり、これらの輸送手段を「モード」と呼びます。

第一種貨物利用運送は1つのモード、第二種貨物利用運送は2つ以上のモードにより運送手配を行うことになります。

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