運送業の営業所、休憩所(2)

営業所

営業所と車庫は併設されているか、離れている場合は営業所と車庫が直線距離で10km以内になければなりません。(中部運輸局の場合。運輸局によって距離要件は異なります。)直線距離はウェブサイトの地図で確認できます。

営業所は運行管理者などが常駐して業務を行う場所ですので、事務所として機能できる施設である必要があります。事務机や電話・コピー機など必要な設備を揃えるようにします。許可申請する際に営業所の状況を写真に撮って提示します。尚、申請のタイミングでは設備が揃っていない場合もありますので、その場合は部屋が空の状態で写真を撮り、後日設備が入ってから再度撮影を行えば大丈夫です。広さの規定は特にありませんが、業務を行う上で終日仕事ができるような環境を用意する事が肝要です。

休憩所

営業所とともに必要となる施設は休憩所です。営業所とは別の場所や部屋を設けて、運転手が休憩できるようになっていなくてはなりません。営業所もしくは車庫に併設するケースが多いですが、近隣であれば別の場所でも構いません。併設する場合は休憩所が明確に分かれている必要があります。2部屋あり、1部屋が営業所もう1部屋が休憩所という形なら問題ありません。1つの部屋で何の仕切りもなく営業所と休憩所が並んでいる形だと支障がありますので、パーティションなどを設置して場所を明確に分離すれば1部屋でも可能です。

睡眠所

当日の運行が終わり翌日の運行が始まるまでに、運転手が帰宅して8時間以上の休息が取れないような業務形態の場合は、睡眠所の設置が必要となります。睡眠所については広さの規定があり、運転手1人につき2.5㎡以上の広さが必要です。休憩所と睡眠所は同じ場所であっても構いません。尚、ソファー等が固定設置されていて睡眠場所が確保できないようでは問題ありますので、規定の広さが確保できて睡眠ができるような環境になっていなければなりません。

 

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