運送業の車庫(2)

車庫は1箇所である必要はありません。十分な広さが確保できない場合は、車庫を2箇所設置してトータルで必要面積を確保するという事も可能です。当然、全ての車庫が営業所から規定の距離圏内であることが必要です。2箇所あれば求積図などの図面や幅員証明・車両制限令証明の取得なども各々必要となり、手間は増えることになります。尚、トータルで面積を確保できたとしても、個々の車庫内(敷地内)で車両が方向転換できないといけません。道路を使って方向転換しなくてはいけないようだと問題があります。ちなみに、車両の車検証に記載されている「使用の本拠の位置」は営業所の所在地を示しています。車庫の地番は車検証上には出てきません。

営業所および車庫の選定は運送業の事業計画を策定する上で肝となる部分です。各種要件をクリアできるかどうか慎重に調べた上で申請しないと、不許可という結果に終わってしまう可能性もあります。そうなると時間もお金も無駄になってしまいます。十分に準備を行い、営業所・車庫が確定できれば、申請に向けて大きく前進することになります。

運輸局によっても見解が異なる場合もありますが、車庫の出入口付近に無い方が望ましいものがあり、以下のような状況の場合は注意が必要です。
・出入口から5m以内
交差点、曲り角、急坂
・出入口から10m以内
バス停、横断歩道、横断陸橋、踏切
・出入口から200m以内
幼稚園、保育園、学校、公園、その他これに類するもの

これらは該当施設があれば直ちに駄目という訳ではなく、位置関係などにより設置できる場合もあります。「その他これに類するもの」については特段の規定はないのですが、子供や高齢者が多数利用するような施設の場合は注意が必要です。
車庫が設置できるかどうかは最終的には運輸局の判断になります。事前に警察と協議を行うことにより注意すべき点などを教えてもらい、安全運行対策を策定するという対応も考えられます。

 

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