車庫の前面道路

道路の幅員

車庫の前面道路は車両が出入り・通行できるだけの幅員がなければいけません。例えば、車幅が2.5mの車両を置きたいケースで前面道路の車道が4mだったとします。道路幅が4mなら車幅2.5mの車両が通行できるのでは?と考える方もいるのですが、道路は(一方通行でなければ)双方向通行しますので、4mの幅員であればその半分の2mが実際に通行できる部分です。ここに車幅2.5mの車両だとオーバーしてしまうため、この車両は置けないという事になります。車幅2.5mの車両を置くためには5m以上の幅員が必要です。
また、市街地区域の道路の場合は、通常の道路なら(車道幅員-0.5m)÷2 の車両まで、歩道のない繁華街の道路などは(車道幅員-1.5m)÷2 の車両まで、というように条件が厳しくなります。

幅員証明・車両制限令証明の取得

前面道路の幅員は、証明書を取得する必要があります。証明書の形式は自治体によって変わります。証明書の種類も「道路幅員証明」で発行する自治体もあれば、「車両制限令証明」で発行する自治体もあります。

「道路幅員証明」は、収容する車両が車両制限令の規定に抵触していないかを確認するため、道路の幅員を証明するものです。

「車両制限令証明」は、車両置場の前面道路において、収容する車両が車両制限令の規定に抵触しない事を証明する書類です。

証明書を発行依頼する時は、添付書類が必要となります。付近の案内図や収容する車両の車検証などを添付するケースが多いですが、自治体によっては「公図」が必要になるなど添付書類が異なります。そのため、事前に道路を管理している自治体に連絡を取り、書式や添付書類などを確認した上で依頼を行います。近年ではインターネットで情報公開しているところや、書式のダウンロードができる自治体もあります。また、証明書の発行には1~2週間程度の期間がかかるケースもありますので、期間に余裕を持って手配するようにしてください。
尚、前面道路が国道の場合は証明書を付ける必要はありません。

 

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