運送業の営業所、休憩所(1)

営業所の選定は重要な事項のひとつです。営業所は運送業を行う拠点であり、運行管理者はここに常駐することになります。ドライバーの点呼等も行います。色々な要件がありますので、探す際に苦労されている運送業者も多いです。

1.立地条件

重要な点としては、市街化調整区域には原則として営業所を設置することができません。市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域として指定されている地域です。その場所が市街化調整区域かどうかは市役所等で確認することができます。市街化調整区域であっても既存宅地の確認を取っているケースや建築確認の許可を得ているケースなど、例外的に営業所を設置できる場合もあります。

近年ではトレーラーハウスを営業所として設置する事例が出てきています。但し、運輸局や市など各種方面と調整する必要がありますので簡単にはいかない点も多いです。トレーラーハウス協会を通して手続きを行った方がスムーズに進むと思います。

用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、田園居住地域は営業所を設置することができません。第二種中高層住居専用地域で事務所の床面積が1,500㎡以下で2階以下の場合、または第一種住居地域で事務所の床面積が3,000㎡以下の場合は、営業所の設置が可能です。

2.法に適合した建物であること

建築基準法、農地法、消防法など、各種法律に適合している必要があります。プレハブを営業所とする場合には建築確認申請をしていることが要件となります。

3.使用権限を有していること

その事務所の使用権原があることを証明できることが必要です。自社保有であれば登記簿で自社が所有者になっていれば大丈夫です。賃貸の場合は賃貸契約書などで証明します。契約期間は2年以上残っていることを確認してください。2年未満の場合でも、自動更新である旨の文言が記載されていれば認められるケースも多いですので運輸局に確認しましょう。

また、賃貸物件の「使用目的」が、事務所として使用できるようになっていなければなりません。例えば「住居」になっていると事務所使用は目的外使用となってしまいます。

 

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