整備管理者

整備管理者は車両の点検整備を管理する担当者です。運行管理者と共に整備管理者についても必ず置かなければなりません。複数の営業所がある場合は、営業所ごとに整備管理者を置きます。整備管理者が行う業務としては、車両の点検整備の実施、点検整備記録の管理、車庫の管理などがあります。

整備管理者の要件

整備管理者に選任されるための要件は以下の通りです。

1.資格保有者
一級自動車整備士、二級自動車整備士、三級自動車整備士の資格を保有している者は整備管理者になることができます。

2.実務経験
上記の資格を保有していない場合でも、以下の要件を全て満たす者は整備管理者になることができます。
・2年以上の点検整備の実務経験があること。
・実務経験に加え、地方運輸局が実施する「整備管理者選任前研修」を受講する必要があります。この選任前研修を修了すると整備管理者選任前研修修了証明書が発行されます。この証明書は整備管理者の選任届を届け出る際に必要になります。選任前研修は年数回実施されており、地方運輸局のホームページ等で確認することができます。基本は営業所を管轄する運輸支局にて受講することになりますが、他の運輸局でも有効です。

整備管理者の欠格要件は以下の通りです。
・地方運輸局長の解任命令によって解任されて、解任の日から2年を経過しない者。

整備管理者の選任

整備管理者を選任する際は、営業所を管轄する運輸支局にて選任届を提出します。選任届には整備管理者の要件を満たすことの証明書類を添付します。整備士資格保有者であれば整備士資格者証、実務経験の場合は整備管理者選任前研修修了証のコピーを付けることになります。

運行管理者については運転手と兼任はできませんが、整備管理者は運転手と兼任可能です。運行管理者と兼任することも可能ですが、この場合は運転手と兼任できないという事になります。

整備管理者が不在の場合、整備管理ができなくなってしまうため、整備管理者補助者を置くことによって整備管理者に変わって点検整備を行うことができます。整備管理者補助者の要件は特にありませんので、運転手と兼務という形にしておけばいざという時に対処が可能になります。

 

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