運送業の巡回指導

運送業を運営していく上で定期的に実施される重要なイベントとして「巡回指導」があります。
巡回指導は、委託を受けた適正化事業実施委員会の指導員が営業所を訪問して、法令を遵守しているか、適正に運行管理がされているか、などのチェックを行います。タイミングとしては当初の運輸開始から3ヶ月程度経過した後に1回目の巡回指導が行われ、以降はおおむね2年に1回のペースで実施されます。
また、巡回指導は営業所単位で行われます。ひとつの事業者で複数の営業所を設置している場合は、各々の営業所で巡回指導が実施されますので、それぞれのタイミングを把握するようにしましょう。

巡回指導の進め方

(1)通知
巡回指導は監査とは異なり、事前に通知があります。指導日の約2~3週間前に日程が書かれた書面が郵送されてきます。その書面内にチェックする書類や事前に記入する書類等が記載されていますので、それに従って準備をします。
もし、日程調整が難しいようでしたら適正化に相談してください。事情を勘案し日程をずらしてくれるケースもあります。

(2)巡回指導当日
指導日当日の指定時刻に指導員が営業所に来ます。(2人で来る場合が多いです。)事業者側の対応するメンバーとしては、当該営業所での運行管理の責任者(担当役員や運行管理者)と各種書類を把握している人員が望ましいです。(代表取締役は必須ではありません)
名刺交換して簡単なヒアリングの後、早々に書類のチェックが始まります。指導員がチェックする書類の種類を伝えてきますので(例えば「点呼簿を見せてください」と指示があります)、該当の書類を提示してチェックを受けていきます。

(3)終了時
チェックが終わると、指導員が結果を書面に記入し、内容の説明があります。

巡回指導の結果とその後の対応

指導結果は、問題があった箇所に指摘事項が書かれていきます。全体評価として5段階「A・B・C・D・E」の評価が付きます。A評価が最も優良で、適が9割以上(但し重点項目は全て適)の場合です。逆にD・E評価になると監査の対象となってしまいます。点呼が実施されていないケースや運行管理者が不在など重大な問題があった場合にはこれらの評価が付く可能性があります。

指摘内容によっては改善報告を必要とするものもありますので、指示のあった書類を期限日までに適正化に郵送などで提出します。提出し忘れがないように確実に期限内に報告してください。未認可の営業所や車庫などがあった場合は、期限内に「認可申請して認可を受ける」まで済ませないといけないため、早急に手続きを行う必要があります。

巡回指導支援について

行政書士中泉事務所では、お困りごとの相談や管理書類のチェック、また実際の巡回指導の立ち合いも対応しております。
【対象地域】: 静岡県(メインは浜松市)、愛知県
お気軽にご連絡ください。

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