運送業許可の資金計画

運送業新規許可申請の際、事業開始に要する資金がいくらになるかを「事業開始に要する資金及び調達方法」という書類にまとめます。この書類において、人件費や車両・施設などの費用を項目毎に積算し、必要となる資金を算出します。求めた資金量を申請者が確かに持っていることを「残高証明」により証明します。残高証明は金融機関が発行する証明書で、ある特定の日に口座残高がいくらあるかを証明する書類です。残高証明は申請時に1回、その後期間を置いて運輸局から指示があるのでその指示後にもう1回提出します。

資金の算出方法

「事業開始に要する資金及び調達方法」の書類で求める費用等は以下のとおりです。
・人件費(6ヶ月分)
役員報酬、従業員の給与・手当・賞与、法定福利費、厚生福利費
最低必要人員は、運行管理者・整備管理者・運転手5人以上です。
・燃料費(6ヶ月分)
・油脂費(6ヶ月分)
・修繕費(6ヶ月分)
・車両費
(1)購入費:分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。
(2)リース料:リース料の1年分。
・施設購入、使用料
営業所や車庫などのための土地・建物の購入費(分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格)又は賃借料の1年分。
・什器、備品費(取得価格)
・施設賦課税
自動車税及び自動車重量税の1年分、環境性能割(自動車取得税)。
・保険料
自賠責保険、任意保険の1年分。
・登録免許税(12万円)
・その他
道路使用料、旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等の2ヶ月分。

上記の費用を全て積算します。項目によって、2ヶ月分・6ヶ月分・1年分のように期間が異なるため注意が必要です。求めた資金合計より残高証明の金額が大きければ大丈夫なのですが、あまり資金がギリギリだと補正等で必要資金が大きくなったような場合に対応できなくなるケースも考えられますので、ある程度の余裕金額を見ておいた方が安全です。

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