運送事業の運賃料金設定

運送業の運賃料金は運送事業者各社で設定します。
設定した運賃料金は運輸開始の際に「運賃料金設定届出書」という書類にて管轄の運輸支局に届出を行います。これには、運賃表と共に運賃料金適用方(運賃を活用するに際しての具体的な適用ルール)を添付します。

運賃料金適用方で定める主な項目
・割増、割引(特殊車両割増、休日割増、特大品割増、往復割引など)
・基準運賃の上限幅、下限幅
・個建契約運賃の建て方
・積込・取卸料、付帯業務料などの料金

また運賃料金を改定した場合には、その際にも届出を行うことになります。

標準運賃の制定

令和2年4月、国土交通省は「標準的な運賃」を定めました。
これは、運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考として公開しているものです。
背景としては、ドラックドライバーの長時間労働・低賃金等の理由により人材が確保できず、トラック物流が滞ることのないよう環境改善を図りたいという意図があります。
この標準運賃が適用されていくことにより、運送事業者がコストに見合った対価を収受できるようになり、持続的なトラック輸送の確保につながることを期待しています。

運賃表は車両クラスごとの「距離制運賃」と「時間制運賃」で構成されており、10の地方運輸局のブロックごとに設定されています。
車種は、小型車(2トンクラス)・中型車(4トンクラス)・大型車(10トンクラス)・トレーラー(20トンクラス)です。
対象としている運送形態は、貸切運賃(車両を1両貸切って貨物を運送するときの運賃)で、実車率50%(帰り荷は空で車庫に戻る)の実運送を行う場合の設定です。
待機時間料、積込・取卸料、付帯業務料、高速道路・フェリー利用料などの実費は別途収受します。
他には、冷蔵冷凍車などの特殊車両や休日・深夜時間帯の割増率を定めます。

自社独自の運賃表から、この標準運賃に切り替える場合は、運賃料金の改定に当たりますので「運賃料金設定届出書」の届出を行います。

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