運送業は、他人の依頼を受けて依頼主の荷物をトラックで運搬して運賃を受領する事業です。運送業を営むためには運送業の許可を受ける必要があります。運送業の許可は貨物自動車運送事業法により、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類に分類されています。
・一般貨物自動車運送事業は、複数の依頼主の荷物を運搬する事業です。
・特定貨物自動車運送事業は、特定の依頼主1社の荷物を運搬する事業です。
・貨物軽自動車運送事業は、軽自動車で荷物を運搬する事業です。
運送業を営むにあたって、特定の依頼主1社のみという形は少ないと思いますので多くの場合は一般貨物自動車運送事業の許可を受けることになります。尚、一般貨物自動車運送事業では軽自動車や二輪の自動車は使えません。軽自動車で運搬する場合は貨物軽自動車運送事業の許可を受けます。
運送業の許可を受けることによって、トラックに事業用のナンバー(緑ナンバー、軽自動車の場合は黒ナンバー)を付けることができます。白ナンバーで走っているトラックは自家用の扱いとなります。運送業は「他人の依頼を受けて」荷物を運搬する事業ですので、自社の荷物を運搬するのであれば白ナンバーで問題ありません。緑ナンバーは運送業の許可を取得した証ですので取引先の信用度においてもアピールポイントになります。顧客開拓するためにも重要な許可といえます。
トラックは、用途が「貨物」であれば運送業に使えます。1ナンバーの普通貨物自動車、4ナンバーの小型貨物自動車、8ナンバーの特殊用途自動車などが対象です。運送業の許可を受けるためには、最低5台のトラックを用意する必要があります。尚、トラクタのみ・トレーラのみでは荷物を運べませんので、トラクタ・トレーラは車両としては2台であっても1セットで1台の扱いとなります。