運行管理者は、事業用自動車運行の安全を確保するための業務を行う担当者です。運転者の乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者の点呼による健康状態のチェック、運転者の指導監督など、安全運行に関する様々な業務を行うため、専門知識や業務経験が要求されるポジションとなります。
運行管理者の選任
運送業を営む上で、営業所ごとに運行管理者を選任することが義務付けられています。必要な運行管理者の人数は事業用自動車の車両数によって決まっており、29両までは運行管理者1名でよいのですが、30両以上になると30両ごとに1名を追加しなくてはなりません。30~59両は2名、60~89両は3名、90~119両は4名、といったように車両が増えるごとに必要人数が増えていきます。運行管理者は営業所ごとに選任され、他の営業所の運行管理者や補助者を兼務することはできません。
運行管理者を選任する際には、営業所を管轄する運輸支局にて選任届を提出します。選任届には運行管理者資格者証のコピーを添付します。他の事業者で選任されている運行管理者は重複して選任が出来ませんので、転職などの場合は前職の事業者にて退任しておく必要があります。
運行管理者の資格
運行管理者になるには、公益財団法人運行管理者試験センターが実施する運行管理者試験に合格し、運行管理者資格者証を発行してもらいます。運行管理者試験は年2回(3月、8月)に実施されます。合格基準は、①原則として、総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること、②出題分野ごとに正解が1問以上であり「その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」の分野は正解が2問以上であること、の両方を満たす得点が必要です。
運行管理者試験の受験資格は以下のいずれかに該当することが必要です。
・自動車運送事業(※貨物軽自動車運送事業を除く)の事業用自動車または特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
・国土交通大臣が認定する講習実施機関において、試験の種類に応じた基礎講習を修了した方。
・上記の基礎講習を修了予定の方。(基礎講習受講の申込をしていること)