運送業許可の流れ

運送業許可を取得するためには様々な手続きがあり、期間も何ヶ月にも及びます。許可までの流れを簡単にまとめます。

1.許可申請の準備

運送業を営むに当たって必要となる資源を準備していきます。詳細は後述しますが、営業所はどこに設けるか、車庫はどこに設けるか、車両はどうするか、人員はどうするか、など様々な事項を決めていく必要があります。営業所や車庫等の各資源は各々「要件」が決まっていますので、要件を満たさないものは採用できません。
各種資源を準備しつつ、申請のための申請書を準備します。申請書は記入する書類に加えて添付書類が色々とあります。各種証明書や会社の登記簿や車庫の前面道路の幅員証明や定款など、必要書類を漏れなく添付していきます。

2.許可申請

許可申請は運輸局にて行います。申請する営業所を管轄する運輸支局に申請書を持参し、対面審査となります。申請書に不備がなければ受理され、本審査に入ります。軽微は不備等はその場で修正することも出来ますし、後日補正書類の送付で対応できるものもあります。

3.法令試験

申請した月の翌月以降の直近奇数月に法令試験があります。(1月申請なら3月試験、2月申請なら3月試験)法令試験を受けられるのは常勤役員のみです。試験は30問中8割以上で合格です。不合格や受験しなかった場合は、2ヶ月後に再度試験を受けます。2回目の試験で不合格になると次は無く、申請の取り下げになってしまいます。

4.残高証明の提出

運送業を営むに当たっての資金がある事を金融機関発行の残高証明にて証明します。残高証明は1回目は許可申請時に申請書に添付しますが、期間を置いて運輸局から2回目の残高証明提出の指示があります。指示があってから指定期日内に残高証明を取得して運輸局に提出します。

5.許可

審査の結果、許可要件を満たしていれば許可となります。申請から許可まで標準期間は3ヶ月程度です。運輸局から連絡がありますので許可証の交付を受けます。この後、期限内に登録免許税を納付します。

6.運行管理者・整備管理者の選任

運行管理者および整備管理者を選任し、選任届を提出します。

7.連絡書の受領

運輸前確認書類を提出し、連絡書を受領します。

8.ナンバー変更

陸運局にて緑ナンバーに変更します。この際、上記連絡書が必要になります。新しい車検証を受け取り、事業用として自動車保険に加入します。

9.運輸開始届

運輸開始届と運賃表を提出し、開業となります。

 

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