貨物軽自動車運送事業は軽自動車を利用した運送業です。この事業で使用する軽自動車には黒ナンバー(黒地に黄色文字)が付きます。(一般の軽自動車は黄色地に黒文字なので反転しています)
軽貨物運送の手続きは、許可制ではなく届出制を取っています。一般貨物自動車運送事業の許可と比べるとかなり簡易的な手続きですので、参入しやすい事業と言えます。
緑ナンバーの貨物自動車運送事業では軽自動車や二輪車は使用できません。この事業者が軽自動車を使って運送を行いたい場合には、貨物自動車運送事業の許可とは別に貨物軽自動車運送事業の届出をする必要があります。
貨物軽自動車運送事業の要件
1.営業所、休憩所、睡眠施設
・緑ナンバーと同様に市街化調整区域には営業所等の施設は設置できません。
・建築基準法や農地法などの法令に抵触しないことが前提となります。
・申請者がその施設の使用権限があることが必要です。
2.車庫
・営業所から半径2km内で確保します。
(緑ナンバーと基準が異なるのでご注意ください)
・農地法などの法令に抵触しないことが前提となります。
・申請者がその施設の使用権限があることが必要です。
3.車両
・軽自動車は1台から始められます。
・二輪車の場合は、排気量が125㏄以上のものです。
・車検証の用途が「貨物」である必要があります。
・車両は自賠責保険、任意保険に加入します。
4.運行管理体制
・運送約款(運賃の収受、事業者の責任に関する事項が定められたもの)を設定します。
・運行管理者、整備管理者の資格者については求められていませんが、適正な事業運営ができる体制を敷いておくことが必要です。
貨物軽自動車運送事業の手続き
営業所を管轄する運輸支局にて届出を行います。
必要書類
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金表
・車検証(コピーで可)
・事業用自動車等連絡書
届出が受理されれば連絡書の交付を受けられますので、それを持って軽自動車の登録を行うと黒ナンバーを付けることができます。