運送業を営むに当たって必要となる資源はいくつもありますが、代表的なものを記載します。
1.場所
営業所、休憩所、車庫が必須の施設となります。各々設置できる要件が決まっており、この要件を満たさない場合は設置が認められません。都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法など、様々な法律も関わってきて、法に抵触しないことを確認しなければなりません。また、各施設は使用権限があることが必要です。自社所有であれば登記簿で、賃貸等の場合は契約書などで使用権限があることを証明します。詳細については別記事で述べます。
2.車両
車両は5台以上が条件となります。トラクタ・トレーラーについては単独では荷物を運べませんので、合わせて1台の計算となります。車両の用途は「貨物」なら使用できます。軽自動車や2輪車は使用できません。
使用する車両は使用権限があることが必要です。自社保有のほか、リース車であっても大丈夫です。
3.人
運行管理者、整備管理者、運転手が必須です。運行管理者は運行管理者資格を持っている人を選任します。運行管理者は運転手を兼任できません。整備管理者は整備士資格を持っている人もしくは実務経験がある人を選任します。整備管理者については運転手を兼任できます。運転手は、車両5台の運行ができるようにするため5人以上が必要です。また、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険)に加入しなければなりません。
4.資金
上記の場所・車両・人に関わるコストのほか、運送業を営む上で必要となる各種コストを積み上げ、事業を数カ月の期間運営できるだけの資金量を算出します。項目によって積算月数は異なり、人件費は6ヶ月分、車両費は1年分(購入する場合は購入費用)、家賃や保険料は1年分など、各項目の算出基準に従って金額を算出します。この算出した合計金額以上の資金が自社の銀行口座に入っていることを金融機関発行の残高証明により証明します。残高証明は許可申請時に1回提出し、後日指示があってからもう1回提出します。