運送業の営業所にはトラック(車両)を5台以上、配置する必要があります。ひとつの事業者で複数の営業所を設置している場合には、各営業所ごとに5台以上という事になります。
トラクタ(けん引車)・トレーラー(被けん引車)はセットで1台換算ですので、例えば「バン3台、トラクタ2台、トレーラー2台」という構成なら5台以上という要件を満たします。1台のトラクタに複数のトレーラーを用意することも有り得ると思いますが、トレーラーのみではカウントに含まれませんので注意が必要です。
車両の要件
運送業に使用できる車両は、車検証に記載されている用途が「貨物」になっている自動車です。トラックタイプのものでなくステーションワゴン等であっても、貨物自動車であれば使用することができます。
また、車両は使用権原があることが必要です。車検証の所有者または使用者に当該事業者が記載されていれば大丈夫です。リース車の場合は「所有者:リース会社」「使用者:運送事業者」というような記載になっています。このケースでは当該事業者が使用者ですので、使用権原があるということが分かります。
許可申請時に所有者・使用者いずれも他者になっている場合は、売買契約書などを添付することにより、許可を受けるまでに使用権原を得ることが提示できれば申請可能です。
車庫(車両置場)
車両は車庫に置きますので、全車両が置けるだけの車庫面積がなければなりません。車庫は複数箇所でも構いませんが、必要面積は確保しておいてください。
増減車
運送業を運営していく上で車両は増えたり減ったりと変動が生じますが、緑ナンバーの車は勝手に変更することはできません。車両を増減させる場合には、営業所を管轄する運輸支局に事前に届出または認可申請を行う必要があります。
手続きとしては、運輸支局に増減車の書類を提出すると「連絡書」という書類が交付されますので、陸運局で当該車両を自動車登録する際にこの連絡書を添付します。
令和元年11月1日より増減車のルールが変わりました。
これまでは増減車届出をすれば、即日連絡書を受け取れたのですが、一定の条件に該当する場合は「認可申請」となり、審査されて認可となった後に連絡書が交付されます。
[ 認可申請となるケース ]
・増車する車両数が「申請日から起算し3ヶ月前時点の車両数」の30%以上となる場合(但し増車数が10台以下の場合を除く)
・ 申請者が以下のいずれかに該当する場合
(イ)申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人役員等)が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
(ロ)変更に係る営業所の行政処分の累積点数が 12 点以上である場合
(ハ)変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合