運送業の営業所には運転手(ドライバー)を確保しておく必要があります。
運転手人数は車両台数に応じた数だけ必要となりますので、新規許可申請時に車両台数5台としている場合であれば、運転手も5人です。尚、申請時点では雇用していない場合は「雇用予定」として申請することも可能です。
名義貸しは法により禁止されています。これを行った場合、厳しい処分を科されることになるので絶対にやめましょう。
運転手の要件
運転手の資格要件としては、以下に該当する人は選任することができません。
・日々雇い入れられる者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)
正社員でなければならないという事はありませんので、パートタイムの社員や派遣社員であっても運転手になることはできます。
社会保険の加入
運転手は社会保険に加入しなければなりません。法人の場合、各種社会保険は加入義務がありますので、健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険の全てに加入することになります。パートタイム社員の場合は労働時間によっては加入義務から外れるケースもあります。
法人の役員については健康保険と厚生年金保険は加入しますが、労働保険と雇用保険については加入義務がありません。
個人事業主の場合は加入義務が異なる場合がありますので関係役場などに確認しましょう。
兼任について
運行管理者と運転手は基本的には兼任することができません。運行前の点呼は運行管理者(又は補助者)が運転手に対して行いますが、運行管理者が自分が自分を点呼することは認められていません。運行管理者も運転手として選任したい場合は、運行管理者を2人以上選任しておき、相互点呼という形を取れば運転することができます。
整備管理者については特に規定はありませんので、運転手を兼任することは可能です。尚、日常点検のチェックなどの整備管理業務については、きちんと行う必要があります。
役員が運転手を兼任することは特に問題ありません。