運送業の法令試験

一般貨物自動車運送事業の許可申請を行った後は法令試験を受験して、これに合格しないと許可を得ることができません。これは申請者が運送業を運営するための能力や知識を持っているかを確認するために実施するものです。
試験は、貨物自動車運送事業法などの複数の法令から出題されますので各種法令につき、しっかりと準備することが重要です。

法令試験の日程、受験場所

法令試験は2ヶ月に一度、奇数月の中旬頃に実施されます。許可申請を行った月の翌月以降の奇数月が受験するタイミングとなります。例えば、1月に許可申請を行った場合は、翌月(2月)以降の奇数月ですので「3月受験」となります。2月に許可申請した場合は、同様に3月受験です。

試験の場所は、申請地を管轄する運輸局が指定する所で実施します。例えば、静岡の場合は中部運輸局の管轄になりますので、愛知県の県庁所在地である名古屋が基本となりますが、直近ではコロナの影響もあり、県単位(静岡なら静岡市)で行われています。

受験者

受験するための要件が決まっており、誰でも受験できる訳ではありません。

法人であれば、登記されている常勤の役員が条件となります。従って、登記されていない執行役員は受験することができません。
また、受験できるのは一人だけですので、複数の常勤役員がいる場合は誰が受験するのかを決めておかなければなりません。

個人申請の場合は、個人事業主が受験することになります。

出題範囲と合格基準

以下の法令から出題されます。
・貨物自動車運送事業法
・貨物自動車運送事業法施行規則
・貨物自動車運送事業輸送安全規則
・貨物自動車運送事業報告規則
・自動車事故報告規則
・道路運送法
・道路運送車両法
・道路交通法
・労働基準法
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
・労働安全衛生法
・私的独占の禁止及び公正取引の確保の関する法律
・下請代金支払遅延等防止法

問題は30問が出題され、8割以上の正解(24問)で合格です。
試験時間は50分となっています。

尚、これらの条文集は試験の際に配布されますので、それを参照しながら問題を解くことは可能です。しかし、条文集はかなりのボリュームがあり、事前に内容を把握していないと該当する条文を見つけ出すだけでも苦労すると思います。条文の引き方もマスターしておくことが重要です。

条文集は国土交通省のサイトからダウンロードすることができます。
こちらのサイトよりページ下部の「法令試験条文集」に進んでください。

不合格になってしまった場合

残念ながら不合格となった場合は、翌々月に再度受験することができます。この2回目で合格できれば良いのですが、もし2回目も不合格になると申請自体を取り下げなければなりません。この場合は再度、最初から許可申請をやり直して仕切り直しとなります。

試験を欠席した場合は「不合格」の扱いになりますので必ず受験しましょう。

 

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